保管場所法違反

仕事のため、社用車を自宅そばの、通りのパーキングエリアに駐車して帰宅。翌朝、見てみると、違反を示すカギ付きステッカーがついていました。駐車違反ではなく、保管場所法違反。反則金ではなく罰金。前科になる可能性があります。悔し … 続きを読む 保管場所法違反